キャリ○・マムとの対決

かみさんが受けている仕事のクライアントの一つにキャリ○・マムという会社がある。そこが2カ月分の報酬不払いという強行を実施した。契約解除を申し出ていた業務は、それを受諾せず、中途のため契約解除を希望していなかった業務の強制解除というバカみたいな対応をしてくれた。
対象となったのはこの時期解除を希望し、解除されるまでの一カ月にキャリ○・マムの元受けの募集に応募した5名ほどである。
もともと普通の人では音を上げてしまうトラブルに真っ向勝負し、少なくとも負けない夫婦なので、今回も売られた喧嘩、即刻買った。
相手の言い分はこうだ。

契約書に以下の記述があるので支払わないぞゴルァ。
元受けとは直接連絡を取らないこと。取引も当然ながら。これは契約が終了後も未来永劫守ってもらう。
もし守らなかったら、契約解除あるいは報酬減額するぞゴルァ。

それに基づいて、支払い確定済みであった2カ月分の報酬を差し止めた、という訳だ。
普通に考えたら、しごく当然の要求だと思えるし、そんな契約を結んだ方がイケナイというのが当然の意見だろう。
ここで反駁して行くことにする。
まずその条項のうち、報酬減額に関する部分は契約更新時に突然追加された。もともと解除を希望していた訳であるから、解除してくれる方が好都合なのだが、これでは抑止目的が達成できないと判断したのだろう。この変更についてはっきり説明していないという、悪意がそこに潜んでいる。なおかつ減額って曖昧な表現を使って支払い確定済みの2カ月分をまるまるカットというのは尋常ではない。というか、減額ではなくなっている。
次に、報酬を支払わないということが可能かどうか。瑕疵を理由に減額というのは理解できる。しかしながら、納品後しかも納品物が電話対応の報告書である。一カ月半も経過した時点で瑕疵が見つかることはそうない。更には支払い確定済みなのである。労使関係ならば各種の法律が保護しているので、監督官庁から即支払い命令が下るところである。
契約で成立している商取引なので難しいところではあるが、損害を受けたというならば、支払った上で損害賠償請求となるのが普通である。この手の問題に対応する法律となると、「下請代金支払遅延等防止法」くらいか。
1,500万の資本金の会社とその下請けの個人の間の契約、かつ業種も下請代金支払遅延等防止法の適用範囲だと思われる。そうなれば、支払いを不当に延期したり、不当に割り引くのは法律違反となるのだ。仕事のデキと直接関係ない部分は損害賠償請求でどうぞ、ということになる。
続く……