キャリ○・マムとの対決(part2)

さてと。なんかマムさんたいへんな状況らしい。詳しくは言えないけど、来月にはすべて公になっている事だろう。
前回は不払いの不当性を書いたので、今度は契約の不当性を書きたい。
そもそも、契約終了後の職なんてだれにも文句を言われる理由がない。憲法で法の下での職業選択の自由が謳われており、それを制限するのは憲法違反である。
とは、なかなか言えない。そんなことしたら泥棒も警官になれてしまうし、会社のキーマンがすぐ隣で同業他社をつくることもできてしまう。
ただ、その事由の制限も、必要最低限にしなければならないのは当然のことである。企業側の勝手な都合でその後の人生での職業を制限されてしまっては困ってしまう。
そこで過去の判例がでてくるのだが、役員、特殊技能者などは、地域的、時間的に限定して、企業の秘密を守るのに最低限度必要な制限なら認めるという判例がある。
今回の件は雇用の関係ではないのでそのまま適用できないが、雇用という、契約よりも強い結び付きであってもそうなのだから、無効と考えるのが順当だと思われる。
だとしても、その将来の拘束に対するそれなりの保証があるのであれば、司法の判断も変わってくる恐れがある。例えば機密保持補償費や、特別技能手当などが該当することになるであろうが、今回のケースでは最低賃金法や労働基準法にも引っ掛かるであろう水準でその契約なのである上、特殊技能を学習させるでもなく、また企業秘密を開示するでもない状態であったのだから、同業他社に移籍しようが、なんらキャリア・○ムには影響しないものと考える。
すなわち、その契約状の特約が無効である可能性が非常に高く、キャリア・○ムの主張の根底が崩れる恐れが高い。
そうなれば、逆にこちらが不当な圧力を受けていた事で、業務威力妨害罪として刑事事件として訴えることが可能となる。
まぁ錯誤として弁護されることになるんだろうけど、元請けが一般に求人していた事を考えれば、どう考えても、元請けより悪い支払い条件、元請けよりも厳しいペナルティ、そして元請けよりもひどいフォロー、気づいて比較すればキャリア・○ムと契約する理由が無くなってしまう程なのだから、自分たちの搾取元が流れ出ないようにするための勝手な縛りであった事は明白であって、錯誤ではなく、無知だっただけという話になりそうだ。
続く……