ヒューザー問題

例の訴訟は、原告適格の点から二つに分けるべきだろうなぁ。
ヒューザー自身への損害賠償はヒューザーの権利だから、まぁやればいい。
解体や補強のための費用については原告適格を認めず却下すべきだろう。
それにしてもあの元気はどこへいったのだろう。その元気をもしかして悪巧みにまわしていないだろうか。

結局確認検査機関にも問題があるのは判っている。それはそれで別の話だろう。